労働時間が正社員の4分の3未満であることを理由に社会保険の加入資格を失うのは不当として、東京都内の英会話学校に勤める男性講師が日本年金機構に加入資格の確認を求めた訴訟で、東京地裁は17日、男性は保険に加入できるとの判決を言い渡した。舘内比佐志裁判長は、労働時間だけでなく報酬額や職務内容などを総合的に考慮して「加入資格があった」と判断した。
労働時間が正社員の4分の3未満であることを理由に社会保険の加入資格を失うのは不当として、東京都内の英会話学校に勤める男性講師が日本年金機構に加入資格の確認を求めた訴訟で、東京地裁は17日、男性は保険に加入できるとの判決を言い渡した。舘内比佐志裁判長は、労働時間だけでなく報酬額や職務内容などを総合的に考慮して「加入資格があった」と判断した。